私書箱駄目じゃん

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_koukoku_qa.htm
特定商取引法

Q13:住所表示については、?登記簿・住民票記載の住所や?実際に活動している住所を表示する必要があるとされていますが、郵便により連絡をとることが可能な私書箱表示でもよいでしょうか。

A13:本法での「住所」とは、会社の場合は本店の所在地など、営業上の活動の拠点となる場所を指すものです。私書箱を表示しても、このような場所を表示したことにはならないので、「住所」の表示をしたことにはなりません。